むし歯治療 ダイレクトボンディング ¥33,000 オールセラミック ¥121,000~¥143,000 根管治療 保険診療 歯周病治療 歯周病基本治療 保険適用 再生療法 ¥55,000 予防歯科 メンテナンス 保険治療 入れ歯 部分入れ歯(作り替えなし) 片側10万円前後 部分入れ歯(特殊) 片側30万円前後 総入れ歯 ¥330,000 エステ入れ歯 片側30万円前後 インプラント義歯 片側30万円前後+インプラント代(1本約20万円×本数) 審美歯科 ホワイトニング ¥55,000 ダイレクトボンディング ¥33,000 セラミック ¥143,000 インプラント CT診断(模型作成から診断まで) ¥22,000 臼歯部インプラント ¥385,000 前歯インプラント ¥440,000 上顎洞挙上術(ソケットリフト) ¥55,000 上顎洞挙上術(サイナスリフト) ¥165,000 その他骨造成術 ¥55,000+ 材料代 ガイデットサージェリー ¥77,000 ホワイトニング ホワイトニング(上下顎) ¥55,000 ブリーチング(1本) ¥33,000 矯正 セファロ診断 ¥55,000 上下顎矯正 ¥770,000 保定(上下) ¥44,000 調整料 ¥5,500 【保証制度】万が一のトラブルに 自費診療は高額なものが多く、トラブルが生じた時にかけたお金が無駄になってしまうのではないかと心配されている患者さんも多いと思います。歯科治療は、基本的に人工材料による修復にすぎないため、いろんなトラブルが起こります。 正直なところ、形ある物は必ず壊れます。ですから、「壊れません」という保証はできません。そのかわり、壊れたときには無償でお取り替えをしたり、やり直しをするといった対応をさせて頂くことで、少なくとも金銭的な負担を患者さんにおかけしないようにしています。 保証対象と期間 当院ではすべての自由診療に1年間の保証をお付けしています。さらに定期的なメンテナンスを受けている方には長期保証をお付けします。 ダイレクトボンディング 年1回のメンテナンス 2年間 無償 年2回以上のメンテナンス 3年間 無償 セラミックなどの被せ物 / インプラントの上部構造 年1回のメンテナンス 3年間 無償 / 6年まで 1/2患者負担 年2回以上のメンテナンス 5年間 無償/ 10年まで1/2患者負担/ 10年以上 2/3患者負担 インプラント本体 年1回のメンテナンス 5年間 無償 / 10年まで 半額 年2回以上のメンテナンス 10年間 無償 / 15年まで 半額 入れ歯(保証付き) 年1回のメンテナンス 1年間 無償 / 3年まで 半額負担 / 3年以上 全額負担 年2回以上のメンテナンス 5年間 無償 / 10年まで 半額負担 / 10年以上 2/3患者負担 入れ歯(保証なし) 半年間 無償 / その後 全額患者負担 ただし転勤や転居などで当院の治療が受けられないなどの止むを得ない理由がある場合は、配慮致しますのでご相談ください。 保証を適応できない場合 ・1年以上メンテナンスを受けられなかった場合 ・通常の使用以外で生じたトラブル(例:転倒して前歯を折ってしまった。入れ歯を落として割ってしまった。) ・医師の指導事項を守らなかった場合 ・当院で治療が必要と説明した部位の治療を受けられなかったために起こったトラブル ・治療後、口腔内に悪影響を及ぼす重篤な病気(重度の糖尿病など)にかかられた場合 ・他院での治療が原因で問題が生じたと考えられる場合 ・審美的・機能的に問題とならない小さな問題 ・その他一般常識に照らして不適切な行為が原因の場合 歯科の医療費控除とは? 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。 本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。 ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。 控除金額について 控除される金額は下記の計算額になります。 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。 詳しくは国税庁のホームページへ 医療費控除の対象となる医療費 ・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 ・治療の為の医薬品購入費 ・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等) ・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費 ・その他 還付を受けるために必要なもの ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票) ・領収書(コピーは×) ・印鑑、銀行等の通帳 ※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。 ※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。